商標権

あ行

役務

他人のために行う労務又は便益であって、独立して取引の対象となるもの。

か行

外観

商標の見た目のこと。外観は、称呼、観念と共に、商標の類否判断の対象となる要素。

観念

一般需要者の理解力を基準として需要者が認識し得る商標の有する意味のこと。一つの商標からは複数の観念が生じる場合がある(商標「ライト」、観念「光、権利、右」等)。

業として役務を証明

営利・非営利は問わず、継続・反復して役務の質の保証等を行うこと。

業として役務を提供

営利・非営利は問わず、継続・反復して役務の提供を行うこと。

業として商品を生産

営利・非営利は問わず、継続・反復して生産を行うこと。

業として商品を譲渡

営利・非営利は問わず、継続・反復して商品の譲渡を行うこと。

業として商品を証明

営利・非営利は問わず、継続・反復して商品の品質の保証等を行うこと。

呼称

商標の構成から自然に生ずる呼び方ないしは読み方のこと。称呼のこと。称呼は、商標の類否判断の対象となる三要素(外観、称呼、観念)一つである。称呼は、一つの商標から複数の称呼が生じる場合がある(商標「白梅」、称呼「シラウメ、ハクバイ」等)。

さ行

自他商品(役務)識別力

当該商標によって、自己の商品・役務と、他人のそれとの区別を可能とする機能のこと。商標の基本的機能。

指定役務

商標登録を受けようとする商標に使用する役務として指定した役務のこと(商標法5条)。

指定商品

商標登録出願において、商標登録を受けようとする商標を使用する商品として指定した商品のこと(商標法5条)。

周知商標

特定の商品又は役務に使用する商標として需要者の間に広く知られている商標のこと。

出所の混同のおそれ

特定の事業主体が提供する商品・役務を、当該事業主体とは異なる他の事業主体の提供する商品・役務であると需要者・取引者が混同して認識する蓋然性がある状態(狭義の混同)、また、特定の事業主体と他の事業主体が経済的・組織的に関連性あると需要者・取引者が認識して両者の提供する商品・役務の出所を混同して認識する蓋然性がある状態(広義の混同)のこと。

出所の混同のおそれが生じることは、競業秩序を維持せんとする商標法の目的(商標法1条)に反するため、出所の混同のおそれのある商標の登録は認められず(商標法4条1項15号)、また、登録商標との間で出所の混同のおそれのある商標(登録商標・指定商品・指定役務の類似範囲内の商標)の使用は排除される(商標法25条、37条1号)。

使用

商標法2条3項各号に列記された行為(商標法2条3項)。
即ち、

  1. 商品又は商品の包装に標章を付す行為(商品自体又は商品の包装に標章を印刷等する行為等)
  2. 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡する行為(販売する行為等。所有権が移転する。)
  3. 商品又は商品の包装に標章を付したものを引き渡す行為(所有権は移転しないが占有を移転する行為等)
  4. 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡又は引渡しのために展示する行為
    (ショーウィンドウや店先に商品を陳列する行為等)
  5. 商品又は商品の包装に標章を付したものを輸入する行為
  6. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付す行為
    (飲食店における食器等に標章を付す行為等)
  7. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
    (標章を付した食器を利用して実際に料理を提供する行為等)
  8. 役務の提供の用に供する物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
    (喫茶店で使用するサイフォンに標章を付して利用客の見えるところに設置する行為等)
  9. 役務の提供に当たりその役務の提供を受ける者の当該役務の提供に係る物(役務の提供を受ける者の所有物)に標章を付す行為
    (クリーニングした服に標章を表したタグ等を付す行為等)
  10. 電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
    (英語教育サービスを展開するWEBサイト(いわゆるe-learning)におけるコンテンツ(学習内容)表示画面に標章を表示するようにする行為等)
  11. 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付けて展示し、若しくは頒布し(商品パンフレットを展示、頒布する行為等)、又はこれらを内容とする情報を付して電磁的方法により提供する行為(広告文を掲載した同報メールに標章を表示して送信する行為等)を指す。

商標

商品商標の場合は、標章であって、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの(商標法2条1項1号)。

役務商標の場合は、標章であって、業として役務を提供し、証明する者がその役務について使用するもの(一に掲げるものを除く。)(同2号)。

商標登録出願

自己が使用し又は使用を予定する商標につき、登録商標としての保護を受けようとする者が、指定商品又は指定役務について特許庁に登録を請求する要式行為のこと(商標法5条)。

商品

独立して取引の対象となる有体物。しかし、有体物ではなく、動産のみに限るとの考えが現在の通説。

先願主義

同一又は類似する指定商品・指定役務に使用する、同一又は類似する商標(以下、「同一又は類似範囲の商標」という。)について商標登録出願が競合した場合に、原則として最先に権利付与の意思表示たる商標登録出願を行った者に商標登録を認める法制のこと(商標法4条1項11号、8条)。

は行

標章

文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合(商標法2条1項)。いわゆるマークのこと。

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