あ行
一時固定
「実演の放送について第92条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾にかかる放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。」(第93条1項)
映画製作者
「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」(第2条1項10号)
映画の著作物
「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」(第2条3項)
演奏
著作物を、肉体又は楽器その他の道具を用いて演ずることおよび「著作物の演奏で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の演奏を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く)」(第2条7項)
か行
解法
「プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法」(第10条3項3号)
技術的保護手段
「電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第6項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第2号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であって、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者の同意を得ないで行ったとしたならば著作者人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるもの」(第2条1項20号)
規約
「特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束」(第10条3項2号)
共同著作物
「2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」(第2条1項12号)
権利管理情報
「第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項から第4項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であって、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用上京の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。
- イ 著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
- ロ 著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報
- ハ 他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報
公衆
不特定又は多数の者のほか「特定かつ多数の者を含む」(第2条5項)
公衆送信
「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電機通信設備で、その1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が2以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)、にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと」(第2条1項7号の2)
口述
「朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)」(第2条1項17号)および「著作物の口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む」(第2条7項)
公表
著作物が、「発行され、又は第22条から第26条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によって上演、演奏、公衆送信、口述、展示若しくは上映の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあっては、第21条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によって建築された場合を含む。)」(第4条1項)
公表権
「著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。)を公衆に提供し、又は提示する権利。」「当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様」(第18条1項)
国内
「この法律の施行地」(第2条1項22号)
さ行
実演
「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)」(第2条1項3号)
実演家
「俳優、舞踊家、演奏家、歌手、その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者」(第2条1項4号)
自動公衆送信
「公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)」(第2条1項9号の4)
氏名表示権
「著作者は、その著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても同様」(第19条1項)「著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる」(同条3項)
写真の著作物
「写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含む」(第2条4項)
出版権
「頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は科学的方法により文書又は図画として複製する権利」(第80条1項)
上映
「著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含む」(第2条1項17条)
上映権
「著作物をスクリーン、ディスプレイ、画面等に映し出すことにより、公衆に視覚的又は視聴覚的に提示する権利」(22条の2)
上演
「演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずること」(第2条1項16号)および「著作物の上演で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む」(第2条7項)
商業用レコード
「市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物」(第2条1項7号)
譲渡権
「著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下、この条において同じ)をその原作品又は複製物(映画の著作物に置いて複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物を除く。以下この条において同じ)の譲渡により公衆に提供する権利」(第26条の2)
創作的表現
様々な情報を知覚・記憶・分析・批判する際に、その者が自己の主体性ないし個性を付与して思想や感情を他人に伝達しうる状態にすること。(北村)
送信可能化
「次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用のプログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと」(第2条1項9号の5)
た行
貸与
「いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含む」(第2条8項)
著作者
「著作物を創作する者」(第2条1項2号)
著作者人格権
「18条1項(=公表権)、第19条1項(=氏名表示権)及び第20条1項(=同一性保持権)に規定する権利」」(第17条1項)
著作物
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(第2条1項1号)の総称
著作隣接権
「実演家(の)、第19条1項(=録音権及び録画権)、第92条1項(=放送権及び有線放送権)、第92条の2第1項(=送信可能化権)及び第95条の2第1項(=貸与権)に規定する権利並びに第95条の2第3項に規定する(貸しレコード業者からの)報酬を受ける権利」(第89条1項)
「レコード製作者(の)、第96条(=複製権)、第96条の2(=送信可能化権)及び第97条の2第1項(=貸与権)に規定する権利並びに第97条1項に規定する二次使用料及び第97条の2第3項に規定する(貸しレコード業者からの)報酬を受ける権利」(同条2項)「放送事業者(の)、第98条から第100条までに規定する権利(=複製権、再放送権及び有線放送権、テレビジョン放送の伝達権)」(同条3項)
「有線放送事業者(の)、第100条の2から第100条の4までに規定する権利(=複製権、放送権及び再有線放送権、有線テレビジョン放送の伝達権)」(同条4項)の総称
データベース
「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」(第2条1項10号の3)で「その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもの」
(第12条の2第1項)
展示権
美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物を、これらの原作品により公に展示する権利
同一性保持権
「その著作物及びその題号」を、「その意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利」(第20条1項)。ただし、「第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむをえないと認められるもの」(同条1項1号)「建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変」(同条1項2号)「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」(同条1項3号)「前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」(同条1項4号)は、同一性保持権を侵害しない。
な行
二次使用料請求権
放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。)が、「第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行った場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行った場合を除く。)には、当該実演(第7条第1号から第5号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項及び第3項において同じ。)に係る実演家」が請求することのできる使用料(第95条1項)
二次的著作物
「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」(第2条1項11号)
は行
発行
「著作物の性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第21条に規定する権利を有する者又はその許諾(第63条1項の規定による(著作権者の、他人に対する、その著作物の)利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者によって作成され、頒布され(第26条又は第26条の2に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)」ること。(第3条1項)
頒布
「有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあっては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含む」(第2条1項19号)
頒布権
「映画の著作物を、又は映画の著作物に複製されている著作物をその複製物により頒布する権利」(第26条1項及び同第2項)
美術の著作物
「美術工芸品を含む」(第2条2項)
複製
「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」をいい、「次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含む
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従って建築物を完成すること」(第2条1項15号)
プログラム
「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」(第2条1項10号の2)
プログラム言語
「プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系」(第10条3項1号)
編集著作物
「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」
(第12条1項)
法人
「法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む」(第2条6項)
放送
「公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信」(第2条1項8号)
放送事業者
「放送を業として行なう者」(第2条1項9号)
翻案・変形
原著作物の表現形式を変更し、その際に創作性を付与すること(北村)。
や行
有線放送
「公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信」
(第2条1項9号の2)
有線放送事業者
「有線放送を業として行う者」(第2条1項9号の3)
ら行
レコード
「蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら映像とともに再生することを目的とするものを除く。)」(第2条1項5号)
レコード製作者
「レコードに固定されている音を最初に固定した者」(第2条1項6号)
録音
「音を物に固定し、又はその固定物を増製すること」(第2条1項13号)
録画
「映像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること」(第2条1項14号)
わ行
ワンチャンス主義
実演家が一旦許諾を与えて録音・録画させると、その同じ目的のために録音・録画を複製することについては、実演家の権利が働かないという制度。実演家等の保護に関するローマ条約はこの立場をとる。しかし我が国の著作権法はこれより実演家の保護を図っている(北村)。