士業の革新

税理士業の革新

税務会計は、財務会計と並ぶ制度会計として、税法に基づく、会計処理を行なうことを主たる内容としている。

しかし、財務会計の結果を税法に照らして納税用にアレンジすれば税務会計として足るかといえばそうではない。いや、税務会計としては、それでいいかもしれない。しかし税理士の業務姿勢としては不完全であると考える。もちろん、節税と称する脱税行為の教唆・幇助は論外である。税理士が、脱税指南をして事件になるなどということが時々新聞に出ているが、それは、税務会計を、納税の視野からしか眺めない結果の病理現象である。

そこでそれをやや拡げ、財務会計の視野で見れば十分かといえば、やはりそうではない。

企業会計のニーズは、企業の発展にある。管理会計を視野の基本に置き、当該企業にあった経営管理データを財務会計に、それを更に税務会計にという会計帳簿を戦略的に組織化し、かつそれを補助する仕組みないしデータの形成を指導しうることこそ求められる税理士の業務である。

弁理士業の革新

弁理士が、特許庁の審決例だけを検討して出願に及ぶ時代は終わった。最終的に裁判でどのように争われるか、どのような結果をもたらすかに関する検討と予測なしに行なわれる出願は、無力である。

出願時からの弁護士の関与こそ、新しい時代の業務スタイルである。

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