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刑事事件受任の軽視は、弁護士の本分の放棄 | |
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刑事事件の取扱いは、全体の2%程度ではあるが、新人・ベテランを問わず、私選のみでなく、国選事件や当番弁護士などの弁護士会の活動へ参加するよう事務所は奨励している。 報酬の多寡にかかわりなく、使命を果たすのが弁護士の本分であり、訴追者と異なる観点、すなわち「乾坤只一人」(けんこんただいちにん)の観点から被疑者・被告人に光を与え、事案の社会性を明らかにするのは弁護士の固有の使命である。 かかる使命の自覚こそ、個々の弁護士にとって欠くことの出来ない姿勢の一つだという認識が必要である。刑事事件の出来ない法律事務所など、論外である。 |
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