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【事件名】写真素材のイラスト化事件
【年月日】平成30年3月29日
 東京地裁 平成29年(ワ)第672号 損害賠償請求事件(本訴)、平成29年(ワ)第14943号 同反訴事件(反訴)
 (口頭弁論終結日 平成30年2月8日)

判決
本訴原告兼反訴被告 ペイレスイメージズ株式会社(以下「原告」という。)
本訴被告兼反訴原告 A(以下「被告」という。)


主文
1 原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、本訴反訴を通じこれを7分し、その6を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
1 本訴請求
 被告は、原告に対し、62万3000円及びこれに対する平成28年10月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 反訴請求
 原告は、被告に対し、9万2200円及びこれに対する平成29年5月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は、原告が、被告において原告の販売する写真素材を原告に無断でイラスト化して自らの作品に使用して販売した行為が、原告の当該写真素材に係る著作権(複製権、翻案権及び譲渡権)を侵害すると主張して、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償金62万3000円及びこれに対する不法行為後である平成28年10月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める(本訴)のに対し、被告が、本件本訴の提起を含む原告による過大な損害賠償請求等が不法行為に当たると主張して、原告に対し、不法行為に基づき、損害賠償金9万2200円及びこれに対する不法行為後である平成29年5月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(反訴)事案である。
1 前提事実
 以下の事実は、各項末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1) 原告は、写真、CG、動画、イラスト等の映像コンテンツの販売、撮影業務等を目的とする株式会社である。
(2) 原告は、「Makunouchi 043 Christmas Couple」という題名の写真素材集CD(以下「本件写真素材集CD」という。)を、訴外株式会社ジーアンドイーコーポレーション(以下「訴外ジーアンドイー」という。)等のウェブサイトにおいて、定価4万1040円(税込み)で販売している。本件写真素材集CDには合計75点の写真素材が収録されており、その一つに「コーヒーを飲む男性」という題名の別紙1の写真素材(以下「本件写真素材」という。)が収録されている。(甲14、15、乙39ないし44)
(3) 被告は、平成27年10月頃、同人誌イベントに出品する小説同人誌の裏表紙を作成した際、インターネットで「コーヒーを飲む男性」の画像を検索して出てきた本件写真素材のサンプル画像を参照してイラスト(以下「本件イラスト」という。)を描き、別紙2のとおり、当該小説同人誌の裏表紙に掲載し、同月18日、同人誌イベントに当該小説同人誌を出品して、50冊を販売した。(乙1)
(4) 被告は、平成28年7月、訴外人物からの指摘を受けて、本件写真素材が本件写真素材集CDに収録されて販売されているものであることを知り、訴外ジーアンドイーに対し、本件イラストの作成にあたって本件写真素材のサンプル画像を参照したことを謝罪し、使用料の支払を申し出るメールを送付したところ、訴外ジーアンドイーより、原告に連絡するよう指示された。そこで、被告は、原告に同趣旨のメールを送付したところ、原告は、被告に対し、当初、損害賠償金として本件写真素材の販売価格の20倍に当たる54万円の支払を求めた。その後、原告は、被告に対し、本件写真素材の販売価格とアートリファレンス料(構図や表現方法を参照して新たな作品を制作する際に著作者から許可を取得する代行手数料)の合計5万9400円の5倍である29万7000円の支払を求めたが、被告がこれに応じなかったため、本件本訴を提起した。(甲1ないし8、乙1ないし5、27)
2 争点
(本訴について)
(1) 本件写真素材は著作物に当たるか
(2) 原告は本件写真素材の著作権者か
(3) 被告は本件写真素材に係る著作権を侵害したか
(4) 著作権侵害による損害の有無及び額
(反訴について)
(5) 原告の請求が不法行為に当たるか
(6) 原告の不法行為による損害の有無及び額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件写真素材は著作物に当たるか)について
(原告の主張)
 本件写真素材は著作物に当たる。
(被告の主張)
 本件写真素材は、背景(カフェの柱と白い窓枠、緑の植物がぼかして写り込んでいる。)、照明・光量(被写体人物の左上方から柔らかな光線が照射され、背後に配された窓からの逆光を取り入れて、背景が白く抜けている。)、絞り(被写界深度を浅くし、人物のみに焦点を合わせ、背景の事物の輪郭を柔らかくぼかしている。)、色合い(被写体男性の着衣の赤いチェックとコーヒーカップの白とが主体となって色彩が構成されている。)のいずれにおいても、多くの類例がみられる平凡かつありふれた表現であり、創作的な表現が存在しないため、本件写真素材は著作物とは認められない。
(2) 争点(2)(原告は本件写真素材の著作権者か)について
(原告の主張)
 原告は本件写真素材を撮影したカメラマンと請負契約を締結しているところ、請負契約書(甲20)12条では、「乙(判決注:カメラマン)は本契約で撮影した作品の一切の権利を甲(判決注:原告)に譲渡する。」と規定されており、これにより、原告が当該カメラマンから著作権を含むすべての権利を譲渡されたことが明らかである。
 本件写真素材が撮影された平成19年当時、原告はまだ設立後間もなく、販売素材の点数が少なかった。そのため、自社で企画・制作を行うオリジナルの写真制作に注力しており、およそ月3回から4回の撮影を行っていた。当時、自社オリジナル写真の制作は、平成19年5月頃に請負契約を締結したカメラマン15名ほどの中から、案件ごとに適したカメラマンに依頼していた。請負契約書(甲20)を締結したカメラマンはそのうちの一人であり、平成19年11月14日に本件写真素材の撮影を依頼したカメラマンにほかならない。当時、当該カメラマンには本件写真素材の撮影を含め、月1回から2回程度の撮影を依頼していた。原告は、平成20年1月31日、当該カメラマンに対して本件写真素材の撮影を含む報酬の支払を行っている。
(被告の主張)
ア 本件写真素材の画像番号から推定されるカメラマンは、請負契約書(甲20)が締結された平成19年4月27日以前にも写真素材を撮影して原告に提供していたと思われ、原告が請負契約を締結したと主張するカメラマンとは別のカメラマンである可能性が高い。本件写真素材が撮影された平成19年11月14日当時、原告との間で請負契約を締結して写真素材を提供していたカメラマンは17名程度いるものと思われ、原告が提出する請負契約書(甲20)だけでは、当該請負契約書上のカメラマンが本件写真素材を撮影したカメラマンであることが特定されていない。したがって、原告が本件写真素材の著作権者であると認めることはできない。
イ 原告は、原告を含むストックフォトサービス業界の全般的な商流を示すものとして、クリエイターや販売代理店との契約書(甲24、26、乙96(甲25として写しが提出されたが撤回され、被告から提出されたもの。))を提出するが、これらの契約書では、原告は第三者に対する使用許諾権を含む非独占的使用許諾を受けているだけで、著作権は原告に譲渡されていない。
(3) 争点(3)(被告は本件写真素材に係る著作権を侵害したか)について
(原告の主張)
 被告が本件写真素材を原告に無断でトレースし、小説同人誌の裏表紙のイラストに使用して、当該小説同人誌を販売した行為は、原告の本件写真素材に係る著作権(複製権、翻案権及び譲渡権)を侵害している。
(被告の主張)
ア 依拠
 被告は、本件写真素材に依拠して本件イラストを作成したことは認めるが、被写体男性の頭部から肩までの部分と、コーヒーカップ及びそれを持つ手の輪郭を線でなぞったのみであり、線以外のいわゆる「塗り」に関しては、本件写真素材を参照せず、独自にモノクロ彩色を行った。
イ 複製
 本件イラストが本件写真素材の複製といえるためには、本件写真素材と本件イラストとの差異がある部分に、創作性が認められないことが必要である。本件写真素材と本件イラストでは、色彩、背景、毛髪や顔の各部位の具体的表現、光線、陰影など多くの点で表現形式上の差異がみられる。これらの差異は、被告が本件イラストの線画を描く際及びモノクロ彩色を施す際に、本件写真素材を一切参照せず、コミック風のイラストに仕立てようと意図して独自に工夫した結果生じたものであり、その部分に被告の思想や感情が表現され有機的に改変されており、無機的な改変である複製とはいえない。
 また、被告は本件写真素材の線画にのみ依拠し、色彩には依拠していないことから、本件写真素材の撮影者が撮影時に工夫した背景や照明、光量、絞り等から生じる背景や人物の陰影等の各表現については類似性がない。線画以外の部分では、被写体男性がチェック柄のシャツを着用している点で類似するものの、チェック柄は異なっている。また、「チェック柄のシャツを着た男性がコーヒーを飲んでいる」というのは単なるアイデアにすぎず、仮にこれが表現に当たるとしても、平凡かつありふれたものであり、本質的特徴とはいえない。
ウ 翻案
 本件イラストが本件写真素材の翻案であるといえるためには、本件写真素材の創作的表現が本件イラストに見出される必要があり、その創作的表現とは、写真の場合には、撮影者が撮影時に工夫した背景、構図、照明、光量、絞り等によって得られた個別的、具体的な表現のことであり、その個別的、具体的な表現は、平凡かつありふれたものであってはならない。そうすると、本件写真素材と被告が依拠して描いた線画部分との間に類似性が認められる個別的、具体的な表現が、すべて平凡かつありふれたものである場合には、本件写真素材の翻案とはいえない。
 本件写真素材と被告が依拠して描いた線画部分との類似点は、<1>人物のポーズ、髪型、写真の構図・アングル、<2>表情、<3>顔の輪郭や各部位の位置と形状の3点である。これらの類似点が創作的表現といえるかについて検討する。<1>について、コーヒーカップを右手で持ち、顔の下に掲げるのは、コーヒーを飲むときに誰もが自然にとる一般的なポーズであり、人物のポーズは平凡かつありふれている。髪型、構図・アングルについても、本件写真素材と同様の画像が多く存在しており、平凡かつありふれている。<2>について、コーヒーを飲むときに、伏し目がちでうつむき加減に微笑む表情をした男性の写真は、多くの類例がみられ、平凡かつありふれている。<3>について、面長で細面の男性が目を伏せ微笑んだ顔を同じ角度から線画で描けば、その輪郭や耳、眉、目、鼻、口の位置や形状はほぼ同じものになる。そして、写真の本質的特徴とは、カメラマンが撮影の際に工夫した背景、構図、照明、光量、絞り等によって生じる色合いや陰影、それによって醸し出される画面の雰囲気等の具体的表現を指すため、線画だけではこれらの表現は捨象されてしまい、本件写真素材の本質的特徴を直接感得することはできない。なお、<4>チェック柄のシャツと白いコーヒーカップについては依拠せずに彩色しており、意図せずに類似しているが、チェック柄のシャツを着た男性が白いコーヒーカップを手に持って座っている写真は多くの類例があり、平凡かつありふれている。
 以上のとおり、本件写真素材と本件イラストが類似する<1>ないし<4>における本件写真素材の表現はいずれも平凡かつありふれており、創作的な表現ではないため、本件イラストにおいて本件写真素材の表現上の本質的特徴を直接感得することはできない。
 仮に、上記類似点に創作的表現といい得る何らかの表現が見出せるとしても、本件イラストは2.6センチメートル四方(判決注:被告は2.6ミリメートル四方と主張するが、2.6センチメートル四方の誤記であることは明らかである。)しかないごく小さな画像であり、そこから本件写真素材の創作的な表現を直接感得することはできない。
エ 以上より、本件イラストは、本件写真素材の複製でも翻案でもなく、仮に本件写真素材の著作物性が認められたとしても、被告は著作権を侵害していない。
(4) 争点(4)(著作権侵害による損害の有無及び額)について
(原告の主張)
ア 不正使用相当損害額
 ストックフォトサービス業界の標準的な利用規約では、不正使用の場合、正規料金の10倍の金額が損害額となるとされており、本件写真素材の販売価格2万7000円及びアートリファレンス料3万2400円の合計5万9400円の10倍である59万4000円が不正使用相当損害額である。
イ 弁護士相談費用
 弁護士相談費用として1万6200円を要した。
ウ 被告の得た利益額
 被告は、小説同人誌の販売により1万2800円の利益を得ている。
エ 小括
 よって、原告は、上記アないしウの合計額である62万3000円を損害賠償として請求する。
(被告の主張)
ア 不正使用相当損害額
 争う。本件写真素材集CDは合計75点の写真素材が収録され、販売価格は4万1040円であるところ、写真素材1点当たりの単価は547円である。
 なお、本件写真素材の単品販売価格は2万7000円だけではなく、単品ダウンロードの最安値帯は1850円や2000円である。また、アートリファレンス料は、被告が本件イラストを作成した当時、原告の規約には存在していなかったし、写真を参考にして撮影やイラストを描く場合の参照料であるため、写真料金(販売価格)と重複して支払う必要はないし、その金額も固定料金が標準となっているわけではない。
イ 弁護士相談費用
 争う。
ウ 被告の得た利益額
 争う。被告は本件イラストを掲載した同人誌の販売によって一切利益を得ていない。また、本件イラストが同人誌の売上に貢献した度合いは100分の1以下である。
エ 小括
 以上より、著作権法114条2項による損害額は0円であり、同条3項による損害額は547円である。
(5) 争点(5)(原告の請求が不法行為に当たるか)について
(被告の主張)
 本件に関する以下の一連の原告の行為及びこれに伴う原告の説明等は、民法90条によって禁止される暴利行為に当たる不当に高額な損害賠償金を、あたかも正当なものであるかのように被告に誤信させる欺罔行為であり、不法行為に当たる。
ア 平成28年7月11日、被告が低姿勢で謝罪したことに乗じ、被告に対して54万円の損害賠償を請求したこと。
イ 平成28年7月21日、請求額を29万7000円に変更し、被告に対して改めて損害賠償を請求したこと。
ウ 平成28年8月1日、被告の代理人宛ての書面で、アートリファレンス料3万2400円がストックフォトサービス業界の標準であるように説明したこと。
エ 平成28年9月12日、被告の代理人宛ての書面で、29万7000円の請求金額算出の根拠として、被告には適用されない訴外株式会社アマナイメージズや訴外株式会社アフロ等の利用規約等を列挙したこと。
オ 平成28年10月4日、被告に対し、29万7000円の損害賠償を請求する少額訴訟(本件本訴)を、東京簡易裁判所に提起したこと。
カ 平成28年11月11日付け準備書面において、「過去に本件のトレースのような不正使用が発覚し、規約に準じて協議し、然るべき支払いをされた方もいる。そのような方々との公平性を保つためにも、被告からの支払いを強く求める。」と記載したこと。
キ 平成28年11月24日の第1回弁論準備手続期日において、請求の理由を「著作権侵害」から「原告の利用規約及び業界の標準的な規約違反による不正使用の不法行為」に変更したこと。
ク 平成28年12月21日付け準備書面において、請求額が正規料金であることの証明として「あるユーザー」の領収書を提出したこと。
ケ 平成29年3月31日付け準備書面において、本件本訴の損害賠償請求を62万3000円に拡張したこと。
(原告の主張)
 争う。そもそも料金を支払わず、本件写真素材を無断で使用したのは被告であり、それに対して然るべき損害賠償を請求したまでである。過去の業界経験の中では、不正使用時の対応として販売価格の20倍の請求が通例となっていたことも実際にある。アートリファレンス料3万2400円は、訴外株式会社アマナイメージズの金額を参考にしたものであり、また、販売した後に別途アートリファレンス料を請求することもある。被告の行為が業界の一般的な利用規約に違反し不法行為に当たることを立証するために、業界の協力会社の利用規約や対応を参照しながら対応方針を示すことは何ら不自然なことではない。以上から、原告は何ら欺罔行為を行っておらず、一連の行為は不法行為には当たらない。
(6) 争点(6)(原告の不法行為による損害の有無及び額)について
(被告の主張)
 被告の被った損害は、弁護士費用5万4000円、交通費4900円、休業損害2万5500円及び慰謝料10万円の合計18万4400円であるところ、被告の無知・軽率による道義的責任を考慮して半減した9万2200円を損害賠償として請求する。
(原告の主張)
 争う。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(本件写真素材は著作物に当たるか)について
(1) 写真は、被写体の選択・組合せ・配置、構図・カメラアングルの設定、シャッターチャンスの捕捉、被写体と光線との関係(順光、逆光、斜光等)、陰影の付け方、色彩の配合、部分の強調・省略、背景等の諸要素を総合してなる一つの表現であり、そこに撮影者等の個性が何らかの形で表れていれば創作性が認められ、著作物に当たるというべきである。
(2) これを本件についてみると、本件写真素材は、別紙1のとおりであるところ、右手にコーヒーカップを持ち、やや左にうつむきながらコーヒーカップを口元付近に保持している男性を被写体とし、被写体に左前面上方から光を当てつつ焦点を合わせ、背景の一部に柱や植物を取り入れながら全体として白っぽくぼかすことで、赤色基調のシャツを着た被写体人物が自然と強調されたカラー写真であり、被写体の配置や構図、被写体と光線の関係、色彩の配合、被写体と背景のコントラスト等の総合的な表現において撮影者の個性が表れているものといえる。したがって、本件写真素材は上記の総合的表現を全体としてみれば創作性が認められ、著作物に当たる。
(3) これに対し、被告は、本件写真素材は、背景、照明・光量、色合いのいずれにおいても多くの類例がみられる平凡かつありふれた表現であり、創作性が存在しないため、著作物とは認められないと主張する。しかし、写真の創作性は、写真を構成する諸要素を総合して判断されるべきものであるところ、背景、照明・光量、色合い等の各要素において、それぞれ似たような例が存在するとしても、そのことは直ちに創作性を否定する理由とはならない。本件写真素材の総合的表現を全体としてみればそこに創作性が認められることは前記(2)のとおりであるから、被告の主張は採用できない。
2 争点(3)(被告は本件写真素材に係る著作権を侵害したか)について
(1) 原告は、被告が本件写真素材を原告に無断でトレースし、小説同人誌の裏表紙のイラストに使用して、当該小説同人誌を販売した行為は、原告の本件写真素材に係る著作権(複製権、翻案権及び譲渡権)を侵害していると主張する。
(2) 複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいうところ(著作権法2条1項15号参照)、著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、これと同一のものを作成し、又は、具体的表現に修正、増減、変更等を加えても、新たに思想又は感情を創作的に表現することなく、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持し、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを作成する行為をいうものと解すべきである。また、翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる別の著作物を創作する行為をいうものと解すべきである(最高裁判所平成11年(受)第922号同13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)。
(3) 本件イラストは、別紙2のとおりのものであり、A5版の小説同人誌の裏表紙にある3つのイラストスペースのうちの一つにおいて、ある人物が持つ雑誌の裏表紙として、2.6センチメートル四方のスペースに描かれている白黒のイラストであって、背景は無地の白ないし灰色となっており、薄い白い線(雑誌を開いた際の歪みによって表紙に生じる反射光を表現したもの)が人物の顔面中央部を縦断して加入され、また、文字も加入されているものである。
(4) 前記1(2)で説示した本件写真素材の創作性を踏まえれば、本件写真素材の表現上の本質的特徴は、被写体の配置や構図、被写体と光線の関係、色彩の配合、被写体と背景のコントラスト等の総合的な表現に認められる。一方、前記前提事実(3)のとおり、本件イラストは本件写真素材に依拠して作成されているものの、本件イラストと本件写真素材を比較対照すると、両者が共通するのは、右手にコーヒーカップを持って口元付近に保持している被写体の男性の、右手及びコーヒーカップを含む頭部から胸部までの輪郭の部分のみであり、他方、本件イラストと本件写真素材の相違点としては、<1>本件イラストはわずか2.6センチメートル四方のスペースに描かれているにすぎないこともあって、本件写真素材における被写体と光線の関係(被写体に左前面上方から光を当てつつ焦点を合わせるなど)は表現されておらず、かえって、本件写真素材にはない薄い白い線(雑誌を開いた際の歪みによって表紙に生じる反射光を表現したもの)が人物の顔面中央部を縦断して加入されている、<2>本件イラストは白黒のイラストであることから、本件写真素材における色彩の配合は表現されていない、<3>本件イラストはその背景が無地の白ないし灰色となっており、本件写真素材における被写体と背景のコントラスト(背景の一部に柱や植物を取り入れながら全体として白っぽくぼかすことで、赤色基調のシャツを着た被写体人物が自然と強調されているなど)は表現されていない、<4>本件イラストは上記のとおり小さなスペースに描かれていることから、頭髪も全体が黒く塗られ、本件写真素材における被写体の頭髪の流れやそこへの光の当たり具合は再現されておらず、また、本件イラストには上記の薄い白い線が人物の顔面中央部を縦断して加入されていることから、鼻が完全に隠れ、口もほとんどが隠れており、本件写真素材における被写体の鼻や口は再現されておらず、さらに、本件イラストでは本件写真素材における被写体のシャツの柄も異なっていること等が認められる。これらの事実を踏まえると、本件イラストは、本件写真素材の総合的表現全体における表現上の本質的特徴(被写体と光線の関係、色彩の配合、被写体と背 景のコントラスト等)を備えているとはいえず、本件イラストは、本件写真素材の表現上の本質的な特徴を直接感得させるものとはいえない。
(5) したがって、本件イラストは、本件写真素材の複製にも翻案にも当たらず、被告は本件写真素材に係る著作権を侵害したものとは認められない。なお、原告は、譲渡権侵害も主張するが、本件イラストが本件写真素材の複製及び翻案には当たらないため、本件イラストを掲載した小説同人誌を頒布しても譲渡権の侵害とはならない。
3 争点(2)(原告は本件写真素材の著作権者か)について
 以上から、その余の争点について判断するまでもなく原告の請求は理由がないが、以下、念のため争点(2)についても判断する。
(1) 各項末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 原告は、平成19年5月17日、(住所は省略)在住のカメラマンとの間で、期間を1年とする撮影請負契約を締結した。同請負契約12条には、「乙(判決注:カメラマン)は本契約で撮影した作品の一切の権利を甲(判決注:原告)に譲渡する。」との記載がある。(甲20)
イ 本件写真素材は、原告の企画のもと、平成19年11月14日、(住所は省略)で撮影された。(甲19)
ウ 原告は、平成19年頃、写真素材等を自ら又は販売代理店を通して販売等するため、カメラマンやイラストレーター等著作者との間で、当該著作者から提供される著作物の第三者への使用許諾を含む非独占的使用許諾契約を締結することがあり、同契約では著作権は著作者に留保されていた。(甲24、26、乙96)
(2) 前記1(2)のとおり、本件写真素材は創作性を有しており、著作物に当たるところ、その創作性はカメラマンの撮影によって生じたものであるから、本件写真素材の著作権は、原始的には本件写真素材を撮影したカメラマンに帰属する。
 これに対し、原告は、本件写真素材を撮影したカメラマンと締結した請負契約書において、当該カメラマンが当該契約で撮影した作品の一切の権利を原告に譲渡する旨の規定があることにより、原告が当該カメラマンから著作権を含むすべての権利を譲渡されたことが明らかであると主張する。
 確かに、前記(1)アのとおり、原告が(住所は省略)在住のカメラマンとの間で締結した請負契約書(甲20)には同趣旨の規定の存在が認められる。しかしながら、前記(1)イのとおり、本件写真素材が撮影されたのは平成19年11月14日であるところ、上記カメラマンが同日に本件写真素材の撮影をしたことを示す証拠は何ら存在しない(なお、この点については、被告から何度も立証を求められたものの、原告から証拠が提出されなかったものである。)。一方で、前記(1)ウのとおり、原告は、写真素材の販売にあたっては、カメラマン等の著作者との間で非独占的使用許諾契約を締結することがあり、同契約では著作権は著作者に留保されていたものと認められる。そうすると、本件写真素材についても、著作権はこれを撮影したカメラマンに留保され、原告は非独占的使用許諾のみを受けていた可能性も否定できず、原告が本件写真素材の著作権を有しているものと認めるに足りる証拠はないといわざるを得ない。
(3) したがって、原告を本件写真素材の著作権者であると認めることはできず、これに反する原告の主張は採用できない。なお、一般に、非独占的使用権者は、使用許諾を受けた著作物に係る著作権の侵害者に対して、損害賠償を請求することはできないことを念のため付言する。
4 争点(5)(原告の請求が不法行為に当たるか)について
(1) 被告は、前記第2の3(5)(被告の主張)アないしケの一連の原告の行為及びこれに伴う原告の説明等は、民法90条によって禁止される暴利行為に当たる不当に高額な損害賠償金を、あたかも正当なものであるかのように被告に誤信させる欺罔行為であり、不法行為に当たると主張する。これは、すなわち、本件本訴の提起に至るまでの原告の被告に対する請求や言動、本件本訴提起自体、及び本件本訴での原告の主張立証活動が、被告に対する欺罔行為であり、不法行為に当たると主張するものと解される。
(2) そこで、検討するに、民事訴訟の提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁判所昭和60年(オ)第122号同昭和63年1月26日判決・民集42巻1号1頁参照)。
(3) これを本件についてみると、前記2及び3のとおり、本訴において原告が主張した著作権侵害は、結果として法律的根拠を欠くものではあった。もっとも、その判断は一定の法律的判断を要するものであるし、また、損害賠償請求金額についても、その妥当性はさておき、写真素材の販売代理店等においては不正使用があった場合に正規の使用料の数倍から10倍程度の金額を請求する旨の利用規約を定めていたものと認められる(甲18)から、原告が代理人弁護士を選任することなく自ら一連の行為を行っていることも踏まえると、原告がその主張する著作権侵害やそれに基づく損害賠償請求金額について、根拠を欠くものであることを知りながら又は容易に知り得たといえるのにあえて訴えを提起したといった事情を認めるに足りる証拠はなく、原告の訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認めることはできない。同様に、原告の本件本訴の提起に至るまでの一連の請求や言動、本件本訴での原告の主張立証活動が、被告に対する欺罔行為であり、不法行為に当たるものと認めることもできない。したがって、被告の主張は採用できない。
5 結論
 以上によれば、その余の争点について判断するまでもなく、原告の本訴請求及び被告の反訴請求はいずれも理由がないからこれらをいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部
 裁判長裁判官 沖中康人
 裁判官 廣瀬達人
 裁判官 櫻慎平


(別紙1)
(別紙2)
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