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【事件名】さくらインターネットへの発信者情報開示請求事件
【年月日】平成26年6月4日
 東京地裁 平成25年(ワ)第30183号 発信者情報開示請求事件
 (口頭弁論終結日 平成26年4月25日)

判決
原告 株式会社エスプリライン
同訴訟代理人弁護士 神田知宏
被告 さくらインターネット株式会社
同訴訟代理人弁護士 小栗久典


主文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
 主文第1項と同旨
第2 事案の概要
 本件は、原告が、別紙ウェブページ目録記載1のURLにより表示されるウェブページ(以下「本件サイト」という。)に掲載された同目録記載2のタイトル部分及び同目録記載3の説明部分の各表示(以下、これらを併せて「本件表示」という。)は、原告と競争関係にある本件サイトの管理者が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を記載したものであって、同表示の掲載は、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号所定の不正競争に該当するとともに、原告の名誉・信用等の社会的評価その他法律上保護されるべき利益(以下「原告人格権」という。)を侵害するものに当たることが明らかであるから、上記管理者に対し侵害の予防請求権又は損害賠償請求権を行使するために上記管理者に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき、被告に対し、別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。
1 前提事実(争いのない事実以外は、証拠等を末尾に記載する。)
(1) 当事者等
ア 原告は、外国語教材の企画・開発及び販売等を業とする株式会社であり、「スピードラーニング」との商品名の英会話教材(以下「原告教材」という。)を販売している(甲1の1、甲2の1・2、甲2の5、弁論の全趣旨)。
イ 被告は、レンタルサーバサービスを提供する法人であり、「特定電気通信役務提供者」(プロバイダ責任制限法2条3号)に該当する。
(2) 本件サイトは、被告が提供するレンタルサーバサービスを利用してインターネット上で公開されているものである(甲1の1、乙1)。
 本件サイトのタイトル部分及び説明部分には、平成25年7月15日以降同年12月8日より前までの間に(少なくとも同年10月28日頃の時点で)本件表示が掲載されていたことがある(甲1の1、甲2の1、乙1、弁論の全趣旨)。
(3) 被告は、本件サイトの管理者に係る別紙発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)を保有している。
2 争点
(1) 権利侵害の明白性の有無
ア 本件表示の掲載が不競法2条1項14号所定の不正競争に該当するか。
イ 本件表示の掲載は原告人格権を侵害するものか。
(2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無
第3 争点に対する当事者の主張
1 争点(1)ア(本件表示の掲載が不競法2条1項14号所定の不正競争に該当するか。)
(原告の主張)
(1) 本件サイトの管理者が原告と競争関係にあること
ア 不競法2条1項14号にいう「競争関係」とは、必ずしも双方が販売競争を行っているというような現実の商品販売上の具体的競争関係にあることを要するものではなく、広く同種の商品を扱い、あるいは同種の役務を提供するという業務関係にある場合でよく、顧客獲得のため競争関係にあれば足りる。とりわけ、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報開示請求における不競法2条1項14号の「競争関係」の判断に当たっては、プロバイダ責任制限法の趣旨に照らし、競争関係の外形が明白であれば足りると解するべきである。
イ 本件サイト管理者は、株式会社チカラインターナショナルの販売する英会話教材である「リスニングパワー」(以下「他社教材」という。)の販売等により成果報酬を得る、いわゆるアフィリエイターである。これは、次の事情から明らかである。
(ア) 本件サイトには、平成25年7月15日付けで「楽天で高評価の英会話教材リスニングパワーをレビュー!」との記事が投稿されている。
(イ) 上記記事には、「リスニングパワー到着レビュー」、「リスニングパワー実践1回目レビュー!」、「リスニングパワー実践2回目レビュー!」、「リスニングパワー実践3回目レビュー!」と表示されたハイパーリンクが掲載されているところ、上記ハイパーリンクをクリックすると、「英会話教材口コミランキング」(http://www.jonlynnjonlynn.com/listeningpower/toutyaku.html)とのサイト(以下「本件ランキングサイト」という。)が表示される(甲1の2)。そして、同サイト内の「【当サイト限定特典】レベッカ先生の3ヶ月レッスンを無料で受講!」と表示されたハイパーリンクをクリックすると、他社教材のサイトが表示される(甲1の3)。上記リンク(「…レベッカ先生の3ヶ月レッスンを無料で受講!」と表示されたリンク)は、アフィリエイトリンクであるから、本件ランキングサイトはアフィリエイトサイトである。
上記リンクがアフィリエイトリンクであることは、同リンクをクリックすると、まず「http://www.jolynnjolynn.com/coupon/」にリンクした後(甲1の4) 、 同ディレクトリのデフォルトファイルである「index.html」により、「http://www.infotop.jp/click.php?aid=15244&iid=45270&pfg=1」へリダイレクト(自動的にジャンプ)すること(甲1の5)から明らかである。すなわち、インフォトップ社のアフィリエイトリンクは、「http://www.infotop.jp/click.php?aid=00000&iid=00000&pfg=1」の形式(「00000」の部分には任意の数字が入る。)で表示されるものであり、「aid」の後に表示される番号がアフィリエイターの識別番号となっているからである(甲1の5、甲6)。
(ウ) 本件サイトの構造、ハイパーリンクの手法等に照らし、本件サイトと本件ランキングサイトの管理者は同一人である。
 本件サイトの「リスニングパワー到着レビュー」等の記事は、いずれも「http://framelinks.net/listningpower/」というサイトの内容を、インラインフレームタグで取り込んだ形で掲載されている(甲7)。上記掲載方法は、上記サイトの管理者でなければ採り得ないところ、上記ドメイン名である「framelinks.net」は、本件ランキングサイトでレビューを書いている人物と同じ「Kana」が作成した家庭用脱毛器等のアフィリエイトサイトでも使われているものである(甲8の1ないし3)。すなわち、「framelinks.net」は、アフィリエイトパーツに使われているドメインということになるところ、本件サイトが、このようなアフィリエイトパーツを埋め込んでいることからも、本件サイトが本件ランキングサイトと同様にアフィリエイトサイトであり、両サイトの管理者が同一人であることを裏付けるものである。
ウ 本件サイト管理者が原告と「競争関係にある他人」に該当すること
(ア) アフィリエイトプログラムとは、インターネットを用いた広告手法の一つであり、ブログその他のウェブサイトの運営者(アフィリエイター)が当該サイトに当該運営者以外の者が供給する商品・サービスのバナー広告等を掲載し、当該サイトを閲覧した者がバナー広告等をクリックしたり、バナー広告等を通じて広告主のサイトにアクセスして広告主の商品・サービスを購入したりした場合等に、アフィリエイターに対し、広告主から成功報酬が支払われるものである。アフィリエイトプログラムは、広告主自らシステムを構築してアフィリエイターとの間で直接実行する場合もあるが、広告主とアフィリエイターとの間を仲介してアフィリエイトプログラムを実現するサービスを提供するアフィリエイトサービスプロバイダーが存在する場合もある。
 本件においては、広告主が他社教材の販売元、アフィリエイトサイトが本件ランキングサイト、アフィリエイターが本件ランキングサイトの管理者、アフィリエイトサービスプロバイダーが株式会社インフォトップである。
(イ) 以上のとおり、アフィリエイターである本件ランキングサイトの管理者は、リンク先の広告主の商品である他社教材が売れると成果報酬を得ることができるものである一方、原告は、原告教材を販売するものであるから、本件ランキングサイトの管理者と原告は、英会話教材の顧客獲得のため競争関係にある。そして、上記イ(ウ)のとおり、本件ランキングサイトの管理者と本件サイトの管理者は同一人であるから、原告と本件サイトの管理者は競争関係にあるものである。
 なお、仮に本件ランキングサイトと本件サイトの開設者が同一人であると認められないとしても、本件サイトは、同サイト中に本件ランキングサイトのリンクを貼ることにより、本件ランキングサイトによる営業誹謗行為を幇助しているものであり、これにより、原告と競争関係にあると判断されるものである。
(2) 本件表示が「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」を記載したものであること
ア 本件表示は、原告教材の口コミは「ステマ」であり、「嘘」である旨を表示したものである。
イ 「ステマ」とは、「ステルスマーケティング」の略であり、一般消費者に宣伝と気付かれないよう宣伝する手法であって、例えば自社商品の宣伝を口コミや感想の形であたかも一般消費者の評判が良いかのように表示する行為等を指すものである。このような行為は、当該事業者の商品又はサービスの内容等が実際のもの等よりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)違反ともなり得るものであるところ、一般読者が通常の注意と読み方をもって本件表示に接した場合、原告が、原告教材について、口コミサイトで自ら嘘としか思えない高評価を投稿するという、ステルスマーケティングを実施しており、呆れるものと読めるものであり、本件表示は、原告の営業上の信用を害するものに当たる。しかるに、原告は、ステルスマーケティングを実施しておらず、「スピードラーニング」の口コミを原告の指示で作らせたものでもないのであって、上記口コミは「嘘」ではないから、本件表示は虚偽の事実を記載したものである。
 したがって、本件表示は「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」を記載したものに当たる。
(3) 以上によれば、本件表示を掲載する行為は、不競法2条1項14号所定の不正競争(営業誹謗行為)に該当する。
(被告の主張)
(1) 原告の主張は争う。
(2) 原告は、本件サイトと本件ランキングサイトの管理者が同一人であることを前提として、原告と本件サイトの管理者が競争関係にあると主張する。しかし、原告の主張は、本件サイト内に本件ランキングサイトへのハイパーリンクが貼られていることを理由とするものであるところ、あるサイトの管理人が、自己のサイトで商品を紹介するに当たり、当該商品を紹介している別の管理人によるサイトへのリンクを設けることは一般的に行われていることであり、リンクが貼られていることをもって、両管理人が同一人であると推認することはできない。
(3) また、本件サイトは、匿名人による英会話教材の評価を掲載しているものであるところ、このようなサイトにアクセスして閲覧する者が、通常の注意力及び理解力をもって本件表示に接した場合、本件表示を、口コミの内容が本当ではないのではないかとの投稿者の意見を述べているものと理解し、高評価が付いていることについての投稿者の批判を述べているものと理解するにとどまるものであって、本件表示が事実についての記載であり、原告がステルスマーケティング等を行っている等と考えることはないものと解される。
 したがって、本件表示は事実の記載ではなく、かつ、原告の社会的評価を低下させるものとも考えられないのであるから、本件表示は原告の「営業上の信用を害する虚偽の事実」を記載したものに当たらない。
(4) よって、本件表示の掲載は、不競法2条1項14号所定の不正競争に当たらない。
2 争点(1)イ(本件表示の掲載は原告人格権を侵害するものか。)
(原告の主張)
(1) 本件表示が、一般読者の普通の注意と読み方を基準にした場合に、原告が口コミサイトで自ら嘘としか思えない高評価を投稿するという、景表法違反ともなるステルスマーケティングを行っており、呆れるものと読めるものであることは争点(1)アで主張したとおりである。
 したがって、本件表示は、原告の名誉、信用を含む社会的評価を低下させるものであり、原告人格権の侵害を構成する。
(2) 被告は、@本件表示は意見論評を表示したものであって事実を摘示したものではなく、原告の信用を毀損するものに当たらない、A本件表示の掲載には違法性阻却事由があると主張する。
 しかし、@意見論評と事実摘示の区別は、客観的証拠をもって立証できるか否かを基準とすべきところ、原告がステルスマーケティングを実施しているか否かは客観的証拠をもって立証できるから、本件表示は事実を摘示したものであり、原告の信用を毀損するものである。また、A原告はステルスマーケティングを行っていないのであるから、本件表示は真実を記載したものではなく、違法性阻却事由はない。さらに、原告人格権の侵害に基づく差止等請求については主観的要件を問わないから、本件サイトの管理者において、本件表示が真実であると信ずるにつき相当の理由があったとしても、権利侵害の明白性は否定されない。
 したがって、被告の主張はいずれも理由がない。
(被告の主張)
(1) 原告の主張は争う。
(2) 本件サイトの内容等に照らし、本件サイトにアクセスする読者として想定されるのは、検索サイト等を用いて英会話教材についての情報を広く収集しようとする者である。そして、英会話教材が比較的高価な商品であること、上記読者はこのような教材を用いて英語を学ぼうという姿勢を有する者であることに照らし、上記読者は、相当高い水準の知識、読解力及び注意力をもって本件サイトに接するものと解される。また、上記のとおり、上記読者は検索サイトを通じて本件サイトに到達するため、本件サイトが、検索サイトによって多数表示される、英会話教材関連サイトの一つとして存在するにすぎないことも当然に認識しているものである。
 そうすると、上記読者は、本件表示を、匿名の一個人が、原告教材は原告が宣伝広告するほどの効果はないとの個人的見解を述べたものと理解するにとどまり、これにより、原告がステルスマーケティングや虚偽の宣伝をしていると判断することはない。
 以上のとおり、本件表示は、事実を摘示したものではなく、単なる意見又は論評を表示したものであって、信用毀損に至るようなものではないから、本件においては、信用毀損行為が存在しない。
(3) 仮に本件表示が信用毀損に該当するとしても、本件表示は、高価な英会話教材につき、消費者に予めその特徴等について様々な情報を提供するものであるという点で公益性及び公共利害関係性が認められ、本件サイトの管理者は、専ら公益を図る目的で本件表示をしたものと認め得る。また、本件サイトの管理者は、原告教材を購入した上で本件表示をしたものであることがうかがわれ、本件表示の前提となる事実の重要な部分を真実と信ずるにつき相当の理由があったと考え得る。さらに、本件表示が意見論評の域を逸脱したものとはいえない。したがって、本件において、違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないとはいえない。
(4) したがって、本件において、原告の信用が毀損されたことが明白であるとはいえない。
3 争点(2)(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)
(原告の主張)
 原告は、本件サイトの管理者に対し、営業誹謗行為及び原告人格権の侵害行為の予防請求並びに上記侵害を理由とする損害賠償請求を予定しており、そのために、本件サイト管理者に係る発信者情報が必要であって、上記情報の開示を受けるべき正当な理由がある。
(被告の主張)
 原告の主張は争う。原告の主張する正当理由のうち、妨害予防請求については、本件サイトの管理者が将来、営業誹謗行為又は原告人格権の侵害行為を行うおそれがあることの立証がないから、プロバイダ責任制限法4条1項の要件を満たさない。
第4 当裁判所の判断
1 争点(1)(権利侵害の明白性の有無)
 事案の内容に鑑み、争点(1)イ(本件表示の掲載が原告人格権を侵害するものか)から判断する。
(1) 本件表示は、「スピードラーニングの口コミって嘘でしょ。効果の無い英会話教材」と表示したタイトル部分と、冒頭に「スピードラーニングの口コミって嘘でしょ。効果の無い英会話教材」と大きく表示し、その下部に「スピードラーニングの口コミは嘘としか思えません。今話題のステマと言わんばかりの高評価に呆れます。」とやや小さく表示した説明部分を含むものである(甲1の1)。ここで、「ステマ」とはステルスマーケティングの略であり、消費者に宣伝と気付かれないように宣伝行為を行うことを意味するものである(甲2の3)。
(2) 上記(1)の表示は、本件サイトの管理者において、原告教材が口コミにおいて高評価であるにもかかわらず、原告教材に効果を感じられなかったこと及び上記高評価はステルスマーケティングによるものとも思われるほどであり、呆れる旨を表示したものと解される。
 しかし、当該表示が名誉又は信用を毀損するものに当たるか否かは、一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきところ、一般読者の普通の注意と読み方によった場合、上記(1)の表示は、原告教材の口コミが原告教材を実際に購入し、使用した者によって作成されたものではなく、原告がステルスマーケティングによって作成した嘘のもの、すなわち原告が自ら又は第三者に依頼して意図的に作出したものの可能性があるとの印象を与えるものであるということができる。原告が外国語教材の企画・開発及び販売等を業とする法人であることは前記前提事実(1)アのとおりであるところ、原告が、その販売する商品である原告教材につき、高評価の口コミを自ら作出している可能性があるということは、原告の名誉、信用等の社会的評価を低下させるものであるというべきである。
(3) 本件表示は、上記(1)の表示に続けて、「実際の購入者しか分からないと思いますが、スピードラーニングの教材内容じゃ、英会話は上達しませんし、効果もありません。」と表示した説明部分をも含むものであるから(甲1の1)、上記(1)の表示は、本件サイトの管理者において、原告教材に効果が感じられなかったことに基づいて記載されているものと認められるところ、本件サイトの体裁等(甲1の1)に照らし、本件サイト管理者は一個人であることがうかがわれるのであるから、このような個人において、原告教材に効果を感じられなかったことは、原告が原告教材につき高評価の口コミを自ら作成している可能性があることを裏付けるに足るものではない。
 したがって、本件において、本件表示が真実であり、又は真実であると信ずるにつき相当の理由があるものとは認められず、本件表示に違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情は存在しないものと認められる。
(4) したがって、本件表示の掲載は、原告の名誉・信用等の社会的評価を低下させるものであって、原告人格権を侵害するものであることが明らかである。
2 争点(2)(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由)
(1) 原告は、本件サイトの管理者に対し、原告人格権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権を行使する意向を示しているところ(当裁判所に顕著)、上記損害賠償請求権の行使のためには、被告の保有する本件発信者情報の開示を受けることが必要である。
(2) したがって、原告には、本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認められる。
第5 結論
 したがって、その余の点について検討するまでもなく、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第29部
 裁判長裁判官 嶋末和秀
 裁判官 西村康夫
 裁判官 森川さつき
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