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【事件名】フジテレビシンボルマーク事件(2)
【年月日】平成9年8月28日
 東京高裁 平成8年(ネ)第4383号 著作者実名登録抹消登録請求控訴事件
 (一審・平成7年(ワ)第6276号 平成8年8月30日判決)

判決
控訴人 黒須幸子
右訴訟代理人弁護士 野口政幹
同 鈴木祐一
同 西本恭彦
同 水野晃
被控訴人 合併前の株式会社フジサンケイグループ本社承継人 株式会社フジテレビジョン
右代表者代表取締役 日枝久
右訴訟代理人弁護士 渡部喬一
同 小林好則
同 小林聡
同 仲村晋一
同 松尾憲治


主文
一 本件控訴を棄却する。
二 ただし、請求の趣旨の補正により、原判決主文第一項を次のとおり変更する。
三 控訴人は、平成七年一月二六日付け文化庁第一四六五〇号で登録された別紙記載の著作物(ただし、中心部の円の色が赤色のもの。)の実名登録の抹消登録手続をせよ。
四 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 控訴の趣旨に対する答弁
 控訴棄却の判決(ただし、請求の趣旨(原判決主文第一項)を主文第三項のとおり補正した。)
第二 当事者の主張
一 被控訴人の請求原因
1(一)吉田カツこと吉田勝彦(以下「吉田」という。)は、昭和六〇年三月ころ、被控訴人から、被控訴人を中心とするフジサンケイグループのステイタスシンボル決定のための指名コンペティションに参加すること及びステイタスシンボルを製作することの依頼を受けて、別紙記載の著作物(中心部の円の色が黒のもの。以下「本件著作物しという。)を創作した。
(二) 控訴人は、乙第一、第二号証には、本件著作物が公募されたものであることを推定させる記述がある旨主張するが、乙第一号証申の記述は、本件著作物の制作を担当したCI推進室のスタッフには、CIの専門家ではない者が入っていて、そのCIの素人である社員スタッフの石田泰樹が、「希望としてはあたかも「戦国時代の真田軍団の旗印の六文銭」のようなものが欲しい。グループのイメージとしては、戦闘的、力強さ、ハイタッチ、フリーハンドというキーワードが考えられるが、何よりも見る人に強い印象を与える躍動的で人間味溢れる作品をお願いしたい。」と吉田に依頼した内容を受けたというものであって、デザインを担当した者が素人であるという記述ではない。乙第二号証中の記述も、指名コンペに提出されたデザインが、「ニッポンプランニングセンター案だけでも軽く百を越すデザインが提出され、採用決定された吉田カツ氏でも数十枚の下書き、福田氏も数十パターンの提案、更に審査の会場での、組み合わせバリエーションの数々と総数で数百のデザインの中から選び抜かれた」ということを意味するにすぎない。
2 吉田は、昭和六〇年四月一五目、被控訴人に対し、本件著作物の著作権を譲渡した。
3(一) 被控訴人は、昭和六一年四月一日、株式会社シーエックスエステートに対し、本件著作物について著作物存続期間満了日までの全世界での著作権(著作権法二七条、二八条に規定する権利を含む。)を譲渡し、同年六月一六日、本件著作物の著作権譲渡の登録をした。
(二) 株式会社シーエックスエステートは、昭和六一年一〇月二〇日、株式会社エフシージーエステートに、株式会社エフシージーエステートは、平成三年二月八日、株式会社フジサンケイコーポレーションに、株式会社フジサンケイコーポレーションは、平成四年七月一日、株式会社フジサンケイグループ本社に、各商号変更した。
(三)株式会社フジサンケイグループ本社は、平成七年四月一日、被控訴人と合併し、同年七月三日、合併登記がされた。
4 控訴人は、平成六年三月四日、別紙記載の著作物(ただし、中心部の円の色が赤色のもの。以下「控訴人著作物」という。)につき、実名登録の申請をし、平成七年一月二六日、控訴人のために実名登録がされた(以下「本件実名登録」という。)。
5(一) 控訴人著作物は、本件著作物とは中心部の円の色の違いはあるものの、そのモチーフ、目の輪郭、睫毛の本数・形状、瞳の大きさ、形状等の細部の特徴まですべて同一であるのみならず、極めて個性的な全体の配置、バランス、線の太さ等までことごとく同一であり、本件著作物の内容及び形式上の個性的な特徴を具備しているものであるから、本件著作物と同一性の範囲内にあるものである。
(二) しかも、これほど似かよった著作物が別個独立に作出されるとは到底考えられないし、控訴人が本件実名登録に際し制作した著作物(控訴人著作物)は、サンケイ新聞のシンボルマークを見て書かれたものであるから、本件著作物に依拠し、これから複製されたものであることは明らかである。
6 著作権原簿は著作権に関する公示機能を営んでおり、不実の記載により国民一般が不利益を被る。のみならず、真実の著作権者から正当に著作権を承継した被控訴人は、控訴人の実名登録により著作権法七五条三項の推定を受けて円満な著作権の行使が制約される上、被控訴人は、本件著作物を中心部の円の色が赤のものを含む様々な色彩パターンで被控訴人及びその関連会社の総体であるフジサンケイグループのシンボルマークとして使用しているところ、控訴人が自己が控訴人著作物の著作権者であるとして内容証明を送付したり、調停で金銭の請求をするなどの行為をしたため、具体的不利益を被っているのであるから、不実の実名登録の抹消を求める利益がある。
7 よって、被控訴人は、控訴人に対し、本件実名登録の抹消登録手続を求める。
二 請求原因に対する控訴人の認否及び控訴人の主張
1 請求原因1の事実は否認する。控訴人著作物を創作したのは、以下のとおり、控訴人である。
(一) 控訴人は、勉学の傍ら、通信教肴で絵画・デザインの勉強をし、高校卒業後、株式会社キミサワ(静岡県三島市)の広報担当部門に勤務し、商品パンフレット、ポスターの作成業務に従事し、沼津市の広告代理店に勤務した後、現在は、都内及び近郊の広告代理店から注文を受け、商品パンフレットの制作を請け負っている。
(二) 控訴人は、昭和六〇年三月二〇日ころの正午から午後三時の間に、埼玉県内で放映されたテレビ番組でフジサンケイグループのシンボルマークの募集を知った。
(三) 控訴人は、昭和六〇年三月二〇日ころ、控訴人著作物を次のような過程で創作したものである。
 すなわち、全体の構図を控訴人が考え、控訴人著作物の外周の円及び上部の三本の線を、控訴人の子である黒須和也(当時三歳六か月)に丸定規を参考にさせながら黒マジックで描かせ、中心部の円を控訴人自身が赤で塗って、完成させた。
 控訴人は、右のようにして創作した控訴人著作物を葉書に貼り付け、被控訴人宛の住所を記載し、控訴人の母黒須より子に草加市松原郵便局から右葉書を投函させて、応募したものである。
(四) 控訴人が、原審における本人尋間において、募集広告を見たチャンネル等を明確に供述していないことや、応募作品を保存していないこと、書き損じの作品を提出していないことなども、右本人尋問が創作から十数年を経て行われたことからすると、何ら不思議なことではない。また、単にテレビの募集を見て応募する視聴者のすべてが、一々応募作品を保存しているかというと、必ずしもそう断定できるものではない。
 かえって、控訴人は、原審における本人尋間において、詳細に控訴人著作物の創作の過程を述べているし、控訴人著作物は三歳の子供が書いたといっても何の疑問も感じないほど単純なものである。
 しかも、乙第一、第二号証には、本件著作物が公募されたものであることを推測させる記述すらある。
2 請求原因2の事実は否認する。
3(一) 請求原因3(一)のうち、著作権譲渡の事実は否認し、その余の事実は知らない。
 (二) 請求原因3(二)の事実は知らない。
 (三) 請求原因3(三)の事実は認める。
4 請求原因4の事実は認める。
5 請求原因5(一),(二)の事実は否認する。
 本件著作物の創作の過程は、前記1に記載のとおりである。
 また、本件著作物と控訴人著作物とは、明らかに異なった著作物である。すなわち、そもそも著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したのものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法二条一項一号)とされている。したがって、あらゆる著作物には、その著作物を通して著作者の思想や感情が表現されているのである。控訴人著作物についても、その中心部の円の色は控訴人が「赤い瞳」を表現するために赤色にしたものであり、赤は日本人の好きな色だからというその理由に、控訴人独特の思想が表れている。
6 請求原因6のうち、被控訴人が本件著作物をフジサンケイグループのシンボルマークとして使用していること、控訴人が自己が控訴人著作物の著作権者であるとして内容証明を送付したり、調停で金銭の請求をするなどの行為をしたことは認め、その余の事実は否認する。
 前記1のとおり、控訴人が本件著作物に依拠することなく控訴人著作物を創作したのであり、しかも、控訴人著作物は、本件著作物とは同一性を有しない著作物であるから、本件実名登録を抹消すべきではない。
 さらに、著作権法における実名登録制度は、登録手続を経ても、著作者及び著作日並びに公表日を推定するだけであり、しかも、著作権の帰属とは無関係にされるものであるから、その抹消を著作権者が請求できるものではない。著作権者は、実名登録をした者が原告となって差止め、損害賠償等を請求した場合に、その訴訟手続の中で、原告になった者は著作者ではないと主張して、その権利の行使を防ぎ止めることができるにすぎない。
第三証拠〈略〉
理由一 請求原因1及び5(本件著作物の創作者、控訴人著作物との同一性)について
1〈証拠略〉によれば、次の事実が認められる。
(一) フジサンケイグループは、被控訴人、株式会社産業経済新聞社、株式会社ニッポン放送を中心とした企業集団であるところ、昭和五九年一二月、グループのCI(コーポレート・アイデンティティ)確立に向けて、シンボルマークを制作することを計画した。
 シンボルマークは、昭和六〇年七月のフジサンケイグループ会議の鹿内春雄議長の就任に合わせて制作する計画であり、シンボルマーク制作のため、フジサンケイグループ会議事務局に松本局長を中心として五名のメンバーが集まり、検討を重ねた結果、シンボルマークは「フジサンケイグループはメディア文化の覇権を目指す戦闘集団である」とのグループのスローガンをビジュアル化することであり、期間的にも予算的にも制約がある中で、数人のアーティストによる指名コンペティション形式で制作することが決まった。なお、シンボルマークの制作は、部外者による不必要な関与を避け、グループのシンボルを突然発表することによる衝撃的な効果をあげるため、七月まではフジサンケイグループのトップシークレットであった。
 指名コンペの候補者としては、数人のアーティストの名前が残ったが、各アーティストとの間で納期や金額等の諸条件を交渉した結果、昭和六〇年二月下旬、イラストレーターの吉田、グラフィックデザイナーである福田繁雄、フジサンケィグループのデザインセクションである株式会社ニッポン・プランニング・センターが指名コンペに参加することとなり、同年三月一二日ころ、制作依頼の書面が送付され、同年四月には、被控訴人と指名コンペの各参加者との間でシンボルマーク制作に関する契約書が締結された。
(二) 吉田は、大阪美術学校を卒業後、デザイナー、アートディレクターを経て「フリーランス・イラストレーター・カツ」と名乗るイラストレーターである。
 吉田は、昭和六〇年二月末ころ、被控訴人のフジサンケイグループ会議事務局メンバーの一人である石田泰樹からシンボルマーク制作の依頼を受け、人に強い印象を与えるものとして、人間の目を描くことを決めた。吉田は、同年三月初めころ、黒のリキテックスを、鉛のチューブから直接スケッチブックに押し付け、大きな目玉を一気に描いた。吉田は、その後、締切りまで多数の目を描いてみたが、最初に描いた目玉が一番いいとして、同年四月上旬、これを石田に渡し、プレゼンテーション用の印刷や立体化した像の制作依頼した。
(三) 同年五月二日、被控訴人のスタジオで、鹿内副社長、松本局長以下の委員会メンバー、製作者等の参加のもとでプレゼンテーションが行われ、シンボルマiクには吉田の目玉マークが採用されることに決定した。
 その後、シンボルマークは使用サイズや文字のレイアウトとの組合せにより線を太くしたものが必要であるため、吉田自身が線を太くして、本件著作物を完成したものである。
 本件著作物は、同年七月一五日のグループの全体会議の会場で、グループ社員に初めて無名で公表された。
2 控訴人は、控訴人著作物を創作したのは控訴人である旨主張し、〈証拠略〉中には、@控訴人は、昭和六〇年三月二〇日ころの正午から午後三時の間に、埼玉県内で放映されたテレビ番組でフジサンケイグループのシンボルマークの募集を知った旨、A控訴人は、控訴人著作物の全体の構図を考え、控訴人著作物の外周の円及び上部の三本の線を、控訴人の子である黒須和也(当時三歳六か月)に丸定規を参考にさせながら葉書に黒マジックで描かせ、中心部の円を控訴人自身が赤で塗って完成させ、右葉書をサンケイリビング新聞社宛送付して、応募したものである旨の部分がある。
(一) しかしながら、前記@の陳述部分は、前記1に掲記の各証拠に照らし採用できない。さらに、控訴人は、乙第一、第二号証には本件著作物が公募されたものであることを推測させる記述すらあると主張するが、乙第一、第二号証を検討しても、その中に控訴人主張の公募の点を推測させる記述を見いだすことはできないから、この点の控訴人の主張も採用できない。
(二) 前記Aの陳述部分についても、控訴人が控訴人著作物の創作の契機として主張するフジサンケィグループのシンボルマークの募集があったこと自体認められないことは前記(一)に説示のとおりである上、後記3説示のとおり、本件著作物と控訴人著作物とが互いに極めてよく似かよっていることによれば、両者がそれぞれ無関係に制作されたとは解し難いところ、吉田については、前記1に説示のとおり、その制作過程を裏付ける証拠が提出されているのに、控訴人については、控訴人著作物を制作したことをうかがわせる証拠の提出がないことに照らすと、前記Aの陳述部分は採用できないといわなければならない。
(三) なお、〈証拠略〉によれば、本件実名登録をするために作成された著作物(控訴人著作物)は、平成六年に、産業経済新聞社が使用していた控訴人著作物とほぼ同一のマークを見て書かれたものであることが認められる。そして、控訴人が昭和六〇年三月ころ、本件著作物に依拠することなく控訴人著作物を創作したとは認められないことは、前記(一)、(二)に説示のとおりである。
3 そして、前記認定の本件著作物の態様によれば、本件著作物は、マジックインキ様のものでフリー・ハンドで描かれた目の輪郭線の太さ・形状、睫毛の本数・形状、瞳の大きさ・形状等に個性的な特徴があると認められるところ、前記認定の控訴人著作物の態様によれば、控訴人著作物は、本件著作物の有する個性的な特徴をすべて有していることが認められ、中心の円の色が赤と変わったことも、本件著作物との同一性を変ずるものではないと認められる。
4 以上によれば、控訴人著作物は、本件著作物とは中心部の円の色が赤か黒かの違いがあるが、著作物としての同一性を変ずるものではないところ、本件著作物は、吉田が創作したものであるが、控訴人が昭和六〇年三月ころ控訴人著作物を創作したと認めることはできず、本件実名登録のために平成六年に制作された控訴人著作物は、本件著作物に依拠して、これを複製したものと認めるべきである。
二 請求原因2ないし4の事実について
1 〈証拠略〉によれば、請求原因2の事実が認められ、これを左右するに足りる証拠はない。
2 〈証拠略〉によれば、請求原因3(一)の事実が認められ、これを左右するに足りる証拠はない。
3 〈証拠路〉によれば、請求原因3(二)の事実が認められ、これを左右するに足りる証拠はない。
4 請求原因3(三)、4の事実は当事者間に争いがない。
三 請求原因6について
1 請求原因6のうち、被控訴人が本件著作物をフジサンケイグループのシンボルマークとして使用していること、控訴人が自己が控訴人著作物の著作権者であるとして内容証明を送付したり、調停で金銭の請求をするなどの行為をしたことは、当事者間に争いがない。
2 ところで、実名の登録の制度は、著作者に無名、変名で公表する人格的利益を確保しつつ、当該著作物について法律上実名の著作物と同様に取り扱うためのものであり、実名の登録をすることができるのは、無名又は変名で公表された著作物の著作者であるから、無名又は変名で公表された著作物について著作者でない者のために実名の登録がされている場合、真の著作者は、その著作者としての人格権に基づき、真実に反する実名の登録の抹消を請求することができる。
 そして、無名又は変名で公表された著作物の著作権者も、不実の実名登録の抹消登録手続を求めることができると解される。すなわち、実名登録がされると、著作権法一八条一項本文の規定により無名又は変名の著作物の発行者に認められる著作者又は著作権者のために自己の名をもってその権利を行使することが、同項ただし書の規定により許されなくなり、著作権法七五条三項の規定により、実名登録がされている者が著作者と推定さるから、当該著作物の著作権者は、実名登の存在により、発行者名義による差止め等の権利行使に当たり、それが許されるかどうかの点が問題とされ、自己名義による実名登録音及び第三者に対する権利行使並びに実名登録書からの権利行使においても、自己に著作権が帰属すること又は実名登録者に著作権が帰属しないことの立証につきより重い負担を負うことになるなど、円満な著作権行使を法律上、事実上制約されることになる。したがって、著作権者は、その有する著作物について真実の著作者以外の第三者がその者を著作者とする実名登録をした場合には、その第三者に対して、当該実名登録の抹消登録手続を求めることができ、この理は、実名登録された著作物が真実の著作権者の著作物とすべて同一ではないが、その複製権(著作権法二一条)を侵害する関係にある場合においても、同様であるというべきである。
 これに反する控訴人の主張は採用できない。
3 これを本件についてみると、前記一に説示したとおり、控訴人著作物は中心部の円の色が赤であるが、本件著作物との同一性を変ずるものではなく、控訴人著作物は、吉田が著作した本件著作物に依拠し、これを複製した関係にあるものであるから、控訴人に対し、本件実名登録の抹消登録手続を求めることができるものである。
四 結論
 以上によれば、被控訴人の本訴請求は理由があるから認容すべきところ、これと同旨の原判決は相当であるから本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

裁判長裁判官 伊藤博
裁判官 濱崎浩一
裁判官 市川正巳
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