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【事件名】「ぐうたら健康法」事件
【年月日】平成7年5月31日
 東京地裁 平成5年(ワ)第2444号 謝罪広告等請求事件

判決
原告 X
右訴訟代理人弁護士 池田道夫
被告 Y1
右訴訟代理人弁護士 荻原静夫
被告 株式会社 山梨ふるさと文庫
右代表者代表取締役 Y2
右訴訟代理人弁護士 柴山聡
同 中込博


主文
1 被告Y1は、原告に対し、金94万3204円及びこれに対する平成5年3月5日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告の被告Y1に対するその余の請求及び被告株式会社山梨ふるさと文庫に対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、原告と被告Y1との間においては、原告に生じた費用の4分の1を被告Y1良行の負担とし、その余は各自の負担とし、原告と被告株式会社山梨ふるさと文庫との間においては、全部原告の負担とする。
4 この判決第1項は、仮に執行することができる。

事実
第1 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し、各自金354万3200円及びこれに対する平成5年3月5日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは、別紙目録(2)記載の新聞に、同目録記載の体裁で、別紙目録(1)記載の謝罪広告を各1回掲載せよ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
4 第1項につき、仮執行宣言。
二 請求の趣旨に対する答弁(被告ら)
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者の主張
請求原因
1 当事者
(一)原告は、医師であり、スポーツ医学関係で名を知られ、日本女子体育大学助教授、早稲田大学講師、新日本プロレスのリングドクターなどをする他、テレビ出演、著作、講演等の活動をしている者である。
(二)被告Y1も医師であって、スポーツ医学関係で名を知られた者であり、被告株式会社山梨ふるさと文庫(以下「被告会社」という。)は出版社である。
2 原告の著作権
(一)原告は、月刊誌「宝石」1991年7月号(光文社発行)の324頁から330頁に「33歳からのぐうたら健康法」と題する著作(以下「本件著作物」という。)を発表した。
(二)本件著作物には、別紙対照表の上段(原告の表現)記載のとおりの記述がある。
3 被告Y1の行為
(一)被告Y1は、平成4年5月10日、被告会社から、「あした天気になあれ DrY1のやさしいスポーツ医学」と題する書籍(以下「被告書籍」という。)を刊行した。
(二)被告書籍中の「わたしの『ぐうたら健康法』のすすめ」と題する文章(188頁から197頁、以下「被告著作物」という。)には、別紙対照表の下段(被告の表現)記載のとおりの記述がある。
4 著作権(複製権)の侵害
(一)本件著作物と被告著作物は、別紙対照表記載のとおり、記載事項が同一であり、表現自体が同一または類似であるが、これは、被告Y1が、本件著作物を利用して、被告著作物の原型となる小冊子(乙第5号証)を作成し、これらの参考資料を元にして、被告会社が、被告Y1の代筆者として被告著作物を完成させたか、または、被告会社が被告Y1の原稿に、右参考資料を元にして手入れをしたうえ、被告著作物を完成させたことによるものであり、被告Y1が被告著作物を含む被告書籍を出版することは、本件著作物の複製権を侵害するものである。
(二)被告会社は、被告著作物を実質的に作成するにあたり、本件著作物を参考資料として利用し、注意を払えば被告書籍の発行が原告の著作権を侵害することを知りえたはずであったのに、過失により、これを知らず、原告の権利を侵害した。
5 著作者人格権の侵害
(一)被告らは、被告書籍において、本件著作物と同一性のある被告著作物をあたかも被告Y1の著作にかかるかのように表示し、原告の氏名表示権を侵害した。
(二)また、被告らは、被告著作物において、本件著作物及びその題号を原告に無断で変更、切除その他の改変をなし、原告の同一性保持権を侵害した。
6 名誉毀損
 原告は、本件著作物のみならず、それ以前の著作物や新聞、講演などで、自己の持論として、「ぐうたら健康法」を展開していた。
 被告らの前記行為により、これがあたかも被告Y1の創造によるかのように表示され、原告の名誉が毀損された。
7 損害
(一)著作権侵害による損害
(1)被告書籍は、定価1500円で、少なくとも3000部刊行された。
(2)被告らは、その売上450万円の少なくとも5分の1に当たる90万円の利益を得た。
(3)被告書籍は207頁から成り、そのうち本件著作物を侵害した部分は188頁から197頁までの10頁であり、被告書籍の頁数の4.8パーセントに当たる。
(4)したがって、原告は、90万円に4.8パーセントを乗じた4万3204円の損害を被ったものと推定される。
(二)著作者人格権侵害による損害
 原告は、前記5のとおり、著作者人格権を侵害され、精神的苦痛を被った。これを慰謝する慰謝料としては、100万円が相当である。
(三)名誉毀損による損害
 原告は、前記6のとおり、名誉を毀損され、精神的苦痛を被った。これを慰謝する慰謝料としては、200万円が相当である。
(四)弁護士費用
 原告は、訴訟代理人弁護士に、法件訴訟の提起を委任した。原告の支出する弁護士費用のうち、50万円は、被告らの行為により被った損害といえる。
(五)右(一)ないし(四)の合計は354万3204円となる。
8 謝罪広告
  被告らの原告の著作者人格権の侵害及び著作者の名誉侵害により毀損された同人の名誉ないし声望を回復するためには、著作権法115条、民法723条により、被告らに謝罪させ、これを広告する必要がある。
9 よって、原告は、被告らに対し、著作権侵害及び名誉毀損の不法行為による損害賠償請求権に基づき各自右7(五)の内金354万3200円及びこれに対する不法行為の後である平成5年3月5日から支払い済みまで民法所定年5分の割合による金員の支払を求めるとともに、著作権法115条、民法723条に基づき、別紙目録(2)記載の新聞に、同目録記載の体裁で、別紙目録(1)記載の謝罪広告を各1回掲載することを求める。
二 請求原因に対する認否
〔被告Y1〕
1 請求原因1(一)のうち、原告が医師であり、プロレスのリングドクターをしていることは認め、その余の事実は知らない。
  請求原因1(二)の事実は認める。
2 請求原因2の事実は認める。
3 請求原因3の事実は認める。
4 請求原因4(一)のうち、本件著作物と被告著作物は、別紙対照表記載のとおり記載事項の趣旨と思想に類似性があることは認め、その余は否認する。別紙「対照表について(6 請求原因6の事実は否認する。本件著作物に出ている考え方は、健康医学の分野で既に被告Y1の主張)」記載のとおり、被告書籍は医学上の常識を記載したものであるし、表現が違っている。
 請求原因4(二)は否認する。
5 請求原因5の事実は否認する。
6 請求原因6の事実は否認する。本件著作物に出ている考え方は、健康医学の分野で既に
常識となっており、被告Y1が昭和55年ころ著述したものがあり、また平成元年2月10日発行された原告と被告Y1の共著である「らくらく健康法」の中でも取り上げられたものであって、原告独自の考え方ではなく、それを被告Y1の創作であるかのように表示したことにはならない。
7 請求原因7(一)のうち(1)及び(3)の事実は認め、(2)及び(4)の事実は否認する。被告らは、利益を得ていない。
 請求原因7(二)ないし(四)の事実は否認する。
8 請求原因8の事実は否認する。
〔被告会社〕
1 請求原因1(一)の事実は知らない。
 請求原因1(二)の事実は認める。
2 請求原因2の事実は認める。
3 請求原因3の事実は認める。
4 請求原因4(一)の事実は否認する。
 請求原因4(二)の事実は否認する。
 被告書籍中の被告著作物は、平成3年12月16日、被告Y1から講演用資料(乙第5号証)の交付を受け、被告会社の社員であるAにおいて右原文を生かす形で元原稿を作成し、これに被告Y1が加筆訂正したうえ、完成したものである。その際、被告会社は、本件著作物の交付を受けていないし、被告会社としては著者が他人の著作権を侵害していないことを当然の前提として、出版契約を締結したものであり、山梨県内を対象とした零細な出版社である被告会社が、数年前の雑誌記事にまで目を通すべき義務があるということはできない。
5 請求原因5の事実は否認する。
6 請求原因6の事実は否認する。
7 請求原因7(一)のうち(1)及び(3)の事実は認め、(2)及び(4)の事実は否認する。被告らは、利益を得ていない。
 請求原因7(二)ないし(四)の事実は否認する。
8 請求原因8の事実は否認する。
三 抗弁(被告Y1・・使用許諾)
 原告と被告Y1は、昭和63年知り合い、互いに情報の交換をしあうこと、研究発表や仕事面で協力しあうこと、互いの著作を利用しあうことを合意した。平成3年9月ころ、被告Y1は原告に対し電話で、本件著作物に共鳴するところがあるから使わせて欲しい旨申入れ、原告は承諾した。その後も、原告と被告Y1が京王プラザホテルで会った時、被告Y1は、原告に対し、本件著作物がよくまとまっているので、講演時に使わせて欲しい旨申し入れ、原告はこれを了承した。
 したがって、見出しの一部の借用は、これを包括した同意を得ていたものであり、本にするとき改めて断る必要性はない。
四 抗弁に対する認否
 抗弁事実は否認する。
第3 証拠関係
 証拠関係は、本件記録の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由
〔以下、認定に供する証拠は、いずれも成立に(写のものは原本の存在及び成立ともに)争いがない。〕
一 甲第6号証及び原告本人尋問の結果によれば、請求原因1(一)の事実が認められる(原告が医師でプロレスのリングドクターであることは、原告と被告Y1の間で争いがない。)。
 請求原因1(二)の事実は当事者間に争いがない。
 請求原因2(原告の著作権)及び3(被告Y1の行為)の事実は当事者間に争いがない。
二 請求原因4(複製権の侵害)及び抗弁(使用許諾)について
1 甲第1号証、甲第2号証、乙第5号証、乙第6号証、乙第24号証、丙第1号証、丙第2号証、原告本人及び被告Y1本人尋問の結果に前記認定の事実を総合すれば、次の各事実が認められる。
(一)被告Y1は、東京慈恵会医科大学を卒業した医学博士で、耳鼻咽喉科の医師として開業するかたわら財団法人日本体育協会公認スポーツドクターとして、スポーツ医学をも専門とする医師であるところ、昭和59年4月から昭和61年3月までNHK甲府放送局の「私のコラム」という番組の放送で、スポーツ医学についてのラジオ放送を担当していた。
(二)被告Y1は、昭和61年5月ころ、右放送内容をもとにスポーツ医学についての一般向けの本を出版することを思い立ち、そのころ、被告会社との間でこれに関する出版契約を締結した。被告会社のAは、被告Y1から預かった放送の録音テープをもとに文章化したが、被告Y1が文章を追加したいというので追加の原稿を待って作業は中断していたところ、平成3年秋頃被告Y1から被告会社に連絡があり、忙しくて原稿が書けないので手元にある資料を元に原稿をまとめてほしいと申し出があったので、被告会社において被告Y1から預かった資料をもとにして原稿を作成し、これに被告Y1が手を入れて、被告書籍のうち、被告著作物以外の部分について出版できる体裁を整えた。
 被告Y1は、その後平成3年12月16日、被告会社のAに対し、更に追加原稿用の資料として自分が使用していた講演用資料(乙第5号証)を交付し、Aが原文を生かす形で元原稿を作成し、これに被告Y1が多少の加筆訂正したうえ、完成したのが被告著作物の原稿であり、このようにして原稿がそろったので、被告書籍は、平成4年5月10日、発行された。
(三)これより先、本件著作物は、平成3年6月10日発売された月刊誌「宝石」に掲載されたが、被告Y1は、そのころ、これを読んで興味を持ち、右雑誌を購入した。
(四)本件著作物は、「33歳からの『ぐうたら健康法』」と題する文章で、大きく五つの項目により構成されるものであるが、その項目の題目としては、「休日は中年『粗大ゴミ』で結構」(別紙対照表2)、「30過ぎたら過度のスポーツは禁物」(同9)、「病気になりやすい生活をしていないか」、「ぐうたら9ヵ条の実践で十分」(同18)、「睡眠十分に腹八分、スポーツ六分」(同39)が掲げられている。また「ぐうたら9ヵ条」が列挙されているが、その2は「規則正しい生活は会社だけでたくさん」、またその4は「効率感覚は欲の深さ」という表現となっており、五つの項目の題目を除く本文は、1行20字で466行の約9300字からなる。そして、本件著作物は、その題名やサブタイトル等にあるとおり、中年の働き過ぎや過度のスポーツをいましめ、健康法としては、「ぐうたら9ヵ条」の「ぐうたら」に徹することがよいという、意識革命を求めることを、データや具体例を挙げて一般人にわかりやすく「だ」、「である」調で表現しているものである。
(五)被告Y1は、本件著作物の項目、「ぐうたら9ヶ条」の9ヶ条の項目及び本文中の論旨の要点を抜き書きするように利用して、講演用資料(乙第5号証)を作成し、地元の諸団体での講演の際、これを講演の出席者にレジュメとして配付したり、手持ちのメモとして利用してきた。この講演用資料が前記のとおり被告著作物の元となったものである。
 右講演用資料は、「ぐうたら健康法」と題するもので、本件著作物と比較すると、「頑張るな! 疲れたら休むのが一番」というサブタイトル及び「8人に一人が突然死という時代を生き抜くために『ぐうたら』への意識革命を!」という小見出しが同一であり、五つの項目の見出しもまた「ぐうたら9ヶ条」の9ヶ条の見出しも殆ど同一で、各項目の本文の内容も本件著作物を要約した体裁のものであった。
(六)これに対し、被告著作物は、大きく六つの項目により構成されるが、その題目としては、「休日は中年『粗大ゴミ』で」(別紙対照表2)、「30歳を過ぎたら生活を見直す」(同9)、「肥満に効果のある減量法」、「ぐうたら意識革命を」、「ぐうたら9か条の実践を」(同18)、「睡眠十分に腹八分、スポーツ六分で快適生活」(同39)が掲げられており「ぐうたら9ヵ条」として列挙されているもののうち、「二.規則正しい生活は職場だけでたくさん」及び「四.効率は非効率に通じる」以外の7ヵ条は本件著作物のそれと全く同一の表現、順序で記載されていて、六つの項目の題目を除く本文は、1行40字で108行の約4300字からなる。また本文の内容も、被告著作物は、本件著作物とほぼ同一の内容を「です」、「ます」調で親しみやすくまとめたもので、被告著作物の本文でこれに対応する本件著作物の本文を見出せないものはほとんどなく、その論を進める順序も2、3箇所が本件著作物の対応する部分と比べて入れ替わっている外は同じである。
2 本件著作物と被告著作物に別紙対照表記載の各記載があることについては、前記のとおり当事者間に争いがなく、別紙対照表において対照されている本件著作物の表現と被告著作物の表現の対比に右1認定の事実及び甲第1号証、甲第2号証を総合すれば、被告著作物は本件著作物の半分弱の長さの文章であるが、項目の題目も、また「ぐうたら9ヵ条」として列挙されている項目も同一もしくは極めて類似した表現であり、各項目の内容となる本文でこれに対応する本件著作物の本文を見出せないものはほとんどなく、論を進める順序も本件著作物とほぼ同一であること、被告著作物と本件著作物の対応する部分の表現を対比すると、「です」、「ます」調と「だ」、「である」調の違いこそあれ、同一又は類似の表現、言い回しが多くあり、相違点は微細な部分にとどまり、被告著作物は本件著作物から各種の具体例の説明部分以外の部分を概ねそのままの表現、順序で要約したものといえ、全体として、表現の同一性が失われていないものと認められる。
 そして、別紙対照表記載の対応部分毎に被告著作物と本件著作物とを対比すれば、同一の統計や医学知識に基づいて同趣旨の思想を表現するとしても、他に多くの異なった表現があり得、別紙対照表記載の表現を採らなければならない必然性もないのに、同一もしくは類似のものとなっており、これらの表現は偶然または必然的に類似したものということはできないところ、前記1の(二)、(三)、(五)のとおり、被告Y1が本件著作物を読んで興味を持ち、それが掲載された雑誌を購入し、本件著作物の項目、「ぐうたら9ヶ条」の9ヶ条の項目及び本文中の論旨の要点を抜き書きするように利用して作成し、使用していた講演用資料(乙第5号証)を被告会社のAに交付し、Aにおいて右原文を生かす形で元原稿を作成し、これに被告Y1が多少の加筆訂正したうえ、被告著作物を完成したものであることからすれば、被告著作物は、本件著作物に依拠して、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製したもの、すなわち、本件著作物を複製したものと認められる。
3 そこで、抗弁(使用許諾)について判断する。
 被告Y1は、本人尋問において、平成3年9月ころ、被告Y1は原告に電話で本件著作物に共鳴するところがあるから使わせて欲しい旨申入れたところ、原告はこれを承諾し、その後も、原告と被告Y1が京王プラザホテルで会った時、同被告が原告に、本件著作物はよくまとまっているので講演時に使わせて欲しい旨申入れ、原告はこれを了承したとの趣旨を述べ、乙第6号証、乙第24号証中にもこれにそう部分がある。
 そして、乙第6号証、乙第24号証、原告本人尋問の結果、被告Y1本人尋問の結果によれば、原告は被告Y1の大学の後輩で、被告Y1が大学の助手時代に原告の実習を指導したこともあったこと、両名は昭和63年頃、人に紹介されて再会して以来、原告が被告Y1の一般的啓蒙書の出版に協力し、被告Y1が原告を学会に推薦したり、学会発表に協力する等し、年に数回は会って食事をすることもある親しい関係にあったことが認められるが、講演での使用はともかく、書籍としての複製についての承諾があったとする右被告Y1本人尋問の結果及びこれにそう乙第6号証及び乙第24号証の部分は、反対趣旨の原告本人尋問の結果に照らし、たやすく信用できない。また、仮に講演時に使うことにつき承諾を得ていたとしても、口述(講演)と出版による複製とでは、これに接する人数の点でも、内容の再現性、保存性の点でも大きく異なるから、被告書籍として複製出版することまでの承諾があったことにはならない。
 他に抗弁事実を認めるに足りる証拠はない。
4 したがって、被告著作物を含む被告書籍を出版した被告Y1の行為は、原告の著作権(複製権)を侵害するものといわざるを得ない。
三 請求原因5(著作者人格権の侵害)について
 前記のとおり、被告Y1の行為が、原告の本件著作物の複製権の侵害に当たるものであり、被告著作物の全体が原告の本件著作物の各種の具体例の説明部分以外の部分を概ねそのままの表現で要約して複製して作成されたものと認められるのに被告書籍中には被告著作物の著作者として原告の氏名が表示されていないことは、甲第2号証により明らかである。
 したがって、被告Y1が被告書籍を出版した行為は、原告の氏名表示権を侵害したものといわざるをえない。
 また、被告Y1の右行為は、原告の本件著作物の同一性保持権をも侵害するものと認められる。
四 請求原因6(名誉毀損)について
 原告本人尋問の結果によれば、原告は、本件著作物のみならず、それ以前の著作物や新聞、講演などで、自己の持論として、「ぐうたら健康法」を展開していたことが認められる。
 被告Y1が被告書籍において「ぐうたら健康法」についての本件著作物を原告の氏名を表示することなく利用したことは、前記認定のとおりであるけれども、右行為が原告の著作者人格権の侵害以上に、原告の社会的名誉等を毀損したものとまで認めることはできない。
五 被告会社の責任について
 被告書籍中の被告著作物は、被告Y1が被告会社のAに対し、平成3年12月16日、講演用資料(乙第5号証)を交付し、Aにおいてその原文を生かす形で元原稿を作成し、これに被告Y1が多少の加筆訂正したうえ、完成したものであることは前記認定のとおりであり、乙第24号証、丙第1号証、丙第2号証及び原告本人尋問の結果によれば、被告書籍の出版までの間、被告Y1は被告会社に対し、本件著作物を利用したことを話したり、そのコピーを交付しておらず、被告会社としては、被告著作物が本件著作物の著作権や原告の著作者人格権を侵害するものであることを知らなかったことが認められる。
 右事実に、被告会社が地方の小出版社であること及び被告Y1が山梨県では名の知られた医師であることなどを合わせ考えると、被告会社において、被告Y1の原稿が本件著作物の著作権を侵害するものであるか否かについて、予め広く一般の雑誌記事にまで目を通して調査すべき義務があるということはできない。
 したがって、被告会社は、被告書籍の出版による本件著作権侵害及び原告の著作者人格権侵害について過失があったものとは認められず、また、前記のとおり名誉毀損も認められないから、被告会社に対する請求は、その余の点を判断するまでもなく、すべて理由がない。
六 請求原因7(損害)について
1 著作権侵害による損害
 被告書籍が定価1500円で少なくとも3000部刊行され、全頁207頁中被告著作物が10頁分にあたることは、当事者間に争いがない。しかしながら、被告Y1が、売上高450万円の5分の1にあたる90万円の利益を取得したことを認めるに足りる証拠はない。
 他方、原告は、右主張が認められない場合、その著作権の行使につき通常受けるべき使用料に相当する額の金員を自己の損害として請求する趣旨であると解するべきところ、弁論の全趣旨によれば、有力月刊誌の一つである「宝石」に掲載された本件著作物の要約ともいうべき約4300字、被告書籍中の10頁にあたる被告著作物について原稿料として原告が受けるべき使用料は、少なくとも原告の主張する4万3204円を下らないものと認めるのが相当であり、これが原告の著作権侵害による損害額と認められる。
2 著作者人格権侵害による慰謝料
 前記認定の著作者人格権侵害の態様及び程度、原告と被告Y1の地位及び関係、その他本件の諸般の事情を考慮すれば、原告が被った著作者人格権侵害による慰謝料としては、70万円が相当である。
3 弁護士費用
 原告が訴訟代理人弁護士に本件訴訟の提起を委任したことは、当裁判所に顕著であるところ、本件訴訟の内容、結果等諸事情を総合考慮すれば、原告の負担する弁護士費用のうち、20万円が、被告Y1の行為と相当因果関係のある損害と認められる。
4 以上1ないし3の合計は、94万3204円となる。
七 請求原因8(謝罪広告)について
 著作権法115条は、著作者人格権の侵害をなした者に対して、著作者の声望名誉を回復するために適当な措置を請求できる旨を規定するが、右規定にいう声望名誉とは、著作者がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的声望名誉を指すものであって、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まれないものと解するべきである。
 本件において、被告Y1の原告に対する著作者人格権侵害行為により、原告の社会的声望名誉が毀損されたことを認めるに足りる証拠はなく、また、被告Y1の行為が定型的に原告の社会的声望名誉を毀損するものとも認められないから、著作権法115条に基づく謝罪広告の請求は理由がない。
 原告の民法723条に基づく謝罪広告の請求も、民法上の名誉毀損が認められないことは前記認定のとおりであるから、理由がない。
八 結論
 以上によれば、原告の本訴請求は、被告Y1に対し94万3204円の賠償を求める限度で理由があるから認容し、被告Y1に対するその余の請求及び被告会社に対する請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法89条、92条を、仮執行宣言につき同法196条を適用して主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第29部
 裁判長裁判官 西田美昭
 裁判官 部眞規子
 裁判官 櫻林正己は、転補のため署名押印できない。
裁判長裁判官 西田美昭
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